「経営セーフティ共済『解約→再加入』に2年間の損金不算入ルール——定番の節税サイクルはもう使えません」

「掛金は全額損金、40か月で100%戻ってくる」——中小企業の節税対策として絶大な人気を誇る経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)。しかし2024年10月の改正で、解約してすぐ再加入し、また掛金を損金にするという“定番サイクル”が封じられたことをご存じでしょうか。

「昔からやっているから大丈夫」と思って解約・再加入をすると、2年分の掛金(最大480万円)がまるごと損金にできないという事態になりかねません。本コラムでは、改正の中身と、改正後でもこの共済を有効に使うための「出口設計」を整理しました。

1. 結論:解約は「一発勝負」になった。出口から逆算して使う制度へ

先にポイントをまとめます。

  • 2024年10月1日以後に解約した場合、解約日から2年を経過する日までに支払う掛金は損金(必要経費)にできない
  • 再加入そのものは可能。初めて加入する場合や、2024年9月以前の解約には影響なし
  • そもそもこの共済の節税効果は「税金が消える」のではなく課税の繰り延べ。解約手当金は全額が利益(益金)として課税される
  • 改正後は「とりあえず解約して入り直す」が使えないため、解約のタイミング設計の重要性が格段に上がった

つまりこの制度は、「入って終わり」の節税商品ではなく、出口(解約時期)から逆算して使う制度に完全に変わったということです。

2. そもそも:経営セーフティ共済とはどんな制度か

正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」。国の機関である中小機構が運営しています。本来の目的は、取引先の倒産時に連鎖倒産を防ぐことです。

項目内容
本来の機能取引先倒産時、掛金の最大10倍(上限8,000万円)を無担保・無保証人で借入可能
掛金月5,000円〜20万円(増減額可)、累計800万円まで
税務上の扱い掛金は全額損金(法人)/必要経費(個人事業主)。前納により年最大240万円
解約手当金納付40か月以上で掛金の100%が戻る(12か月未満は掛け捨て)

「全額損金で積み立てられて、40か月経てば全額戻る」——この特徴から、本来の連鎖倒産対策よりも利益の繰り延べ装置として広く活用されてきました。

改正前に横行していた「節税サイクル」

利益が出ている期に加入して掛金を損金算入
→ 40か月経過後、好きなタイミングで解約(100%戻る)
すぐに再加入して、また掛金を損金算入

実際、中小企業庁の資料によれば、再加入者のうち約8割が解約から2年未満(約7割が1年未満)で再加入していたとされ、本来の制度趣旨(連鎖倒産防止)から外れた利用が問題視されていました。これが今回の改正の直接の引き金です。不算入期間が「2年」と設定されたのは、まさにこの「2年未満で8割」という実態を狙い撃ちしたものといえます。

3. 何が変わったのか:「2年間損金不算入」ルール

改正の中身

令和6年度税制改正により、2024年10月1日以後に共済契約を解約し、再び加入した場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払う掛金は損金・必要経費に算入できないこととなりました(措法66の11。所得税も同様)。

具体例で見てみましょう。

掛金を払うこと自体は止められませんが、その期間の掛金は税務上の経費になりません。「節税のつもりで払ったのに1円も損金にならない」という、まさに本末転倒の結果になります。

影響を受けない3つのケース

誤解が多いポイントなので、整理しておきます。

1.初めて加入する場合 → 従来どおり全額損金。改正の影響なし
2.2024年9月30日以前に解約していた場合 → 旧ルールのまま。再加入後の掛金も損金算入可
3.解約せずに継続している場合 → 何も変わらない。掛金も解約手当金の扱いも従来どおり

つまり影響を受けるのは「2024年10月以後に解約し、2年以内に再加入する人」だけです。ただしこれは、これまで節税サイクルを回してきた会社のほぼ全員が該当するパターンでもあります。

4. 忘れてはいけない本質:これは「節税」ではなく「繰り延べ」

改正の話の前提として、そもそもの構造を再確認しておきましょう。

経営セーフティ共済の解約手当金は、受け取った事業年度の益金(雑収入)として全額課税されます。

掛金800万円を全額損金にした(税負担が減った)
→ 解約して800万円戻ってきた(その期の利益が800万円増えた)
減った税金は、解約時にそのまま増える

つまり、この制度単体では税金は1円も減りません。減るのは「今期の」税金であり、その分は解約時に課税される。これが「課税の繰り延べ」です。

では繰り延べに意味がないかというと、そうではありません。「利益の出る年」から「損失や大型経費の出る年」へ利益を移動できることにこそ価値があります。だからこそ「出口」が全てなのです。

5. 改正後の正しい使い方:解約をぶつける3つの出口

解約手当金(=益金)と同じ年度に、大きな損金をぶつけて相殺する。これが出口設計の基本です。代表的な「ぶつけ先」は次の3つです。

① 赤字の年度に解約する

業績悪化で赤字になった年度に解約すれば、解約手当金は赤字と相殺され、税負担なしで資金を回収できます。資金繰りが苦しい時の「自前のセーフティネット」としても機能します。

② 役員退職金の支給年度に解約する

最も計画的に実行しやすい王道パターンです。社長の勇退時に役員退職金(大きな損金)を支給し、同じ事業年度に共済を解約する。益金と損金が相殺され、共済の含み益を実質無税で取り出せます。

事業承継・勇退の時期が視野に入っている経営者は、「何年後に・いくらの退職金を・どの原資で支払うか」とセットで共済の解約年度を決めておくことをおすすめします。

③ 大規模修繕など、大型損金が出る年度

工場や店舗の大規模修繕、まとまった除却損が出る年度なども解約の好機です。

解約以外の選択肢:「減額して継続」も検討を

資金繰りの都合で掛金負担を抑えたいだけなら、解約ではなく掛金月額を最低5,000円まで減額して契約を維持する方法があります。契約を切らなければ2年間不算入ルールの対象にならず、積み立てた掛金に応じた保障機能(借入枠)も維持できます。「解約ありき」で考える前に、まず検討したい選択肢です。

改正後に変わったこと:「やり直し」が利かない

改正前は、出口のタイミングを多少誤っても「解約→すぐ再加入」でリセットできました。改正後は、一度解約すると2年間は損金算入の傘が外れるため、解約は実質的に一発勝負です。

「なんとなく40か月経ったから解約」は最も危険です。解約する年度に、相殺できる損金があるか。これを必ず確認してから動いてください。

6. 実務の注意点:申告書の「添付書類」を忘れると損金になりません

意外に知られていませんが、掛金を損金算入するには、法人税の申告書に掛金の損金算入に関する明細書(別表10(7))を添付することが要件とされています。

【実務メモ】「掛金を払っていれば自動的に損金になる」わけではありません。自社で申告している会社や、税理士を変更したばかりの会社で添付漏れが起きやすいポイントです。改正後はさらに、「そもそも損金算入できる掛金か(2年不算入期間中でないか)」の確認が明細書作成の前提として加わりました。不算入期間中に支払った掛金は損金外での処理(申告調整)が必要になるため、解約・再加入の事実は必ず顧問税理士に共有してください。

7. まとめ:「とりあえず入る」から「出口を決めてから入る」へ

  • 2024年10月以後の解約→2年以内の再加入は、その間の掛金が全額損金不算入
  • 初回加入・継続中の契約には影響なし
  • この共済の効果は「節税」ではなく「課税の繰り延べ」。解約手当金は全額課税される
  • 出口は「赤字年度」「役員退職金」「大型損金」の年度にぶつけるのが定石。掛金負担だけが問題なら「減額して継続」も選択肢
  • 改正後は解約のやり直しが利かない。解約前に必ず出口の損金を確認する

経営セーフティ共済は、正しく使えば「節税+資金繰りの保険」を兼ねる優れた制度です。ただしその価値を引き出せるかどうかは、出口設計にかかっています。すでに加入中の方は、「自社はいつ・何にぶつけて解約するのか」を一度言語化しておきましょう。

共済の出口戦略のご相談は、ペネトレイト会計事務所へ

・加入中の共済の「出口戦略」設計(解約年度のシミュレーション)
・役員退職金・事業承継と組み合わせた解約タイミングの最適化
・解約手当金と決算対策の同時設計
・これから加入する場合の掛金設定・損金算入の手続き確認

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※本コラムは2026年6月時点の情報に基づき作成しています。個別の税務判断は事業年度・契約状況によって異なります。実行前に必ず税理士にご相談ください。

この記事を書いた人

吉岡 博和

ペネトレイト会計事務所 代表税理士