2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)」が施行されました。あまり大きく報道されていませんが、これは中小企業の資金調達のあり方を根本から変える可能性のある重要な制度です。
キーワードは「企業価値担保権」。土地や建物といった有形の担保がなくても、事業そのものの価値を担保にして融資を受けられる仕組みです。さらに、経営者の個人保証も原則不要となります。
「不動産担保がないから融資が受けられない」
「経営者保証を求められて起業をためらっている」
「ソフトウェア・SaaSビジネスなど無形資産が中心の事業で資金調達したい」
こうした課題を抱える経営者の方にとって、企業価値担保権はこれまでにない選択肢になり得ます。
この記事では、認定経営革新等支援機関の税理士として、事業性融資推進法と企業価値担保権の概要・メリット・実務上の注意点を、中小企業経営者の視点で解説します。
この記事でわかること
- 事業性融資推進法が施行された背景
- 企業価値担保権の仕組みと従来の担保制度との違い
- 中小企業にとってのメリット・デメリット
- どんな企業に適した制度なのか
- 制度を活用するために今から準備すべきこと
1. なぜこの法律ができたのか ― 日本の融資慣行の限界
日本の中小企業向け融資は、長年にわたり「不動産担保」と「経営者個人保証」に過度に依存してきました。
■ 従来の融資の問題点
- 不動産を持たない企業は融資を受けにくい(IT・サービス業・ソフトウェア業など)
- 無形資産(知的財産・ブランド・顧客基盤)の価値が評価されない
- 経営者個人保証により、起業や事業承継が抑制される
- 事業が失敗した場合に経営者個人が破産するリスクが大きい
これらの問題は、特にSaaSビジネス、研究開発型スタートアップ、サービス業、創業期の企業にとって、成長の足かせとなってきました。
■ 国の方針転換
政府は2024年6月に事業性融資推進法を成立させ、2026年5月25日に施行しました。同時に、金融庁や中小企業庁は「経営者保証に依存しない融資慣行の確立」を強く打ち出しています。
この流れは、当事務所のような認定経営革新等支援機関が日々関わっている融資現場でも、確実に進んでいます。「経営者保証なし」を当然の前提とする融資が、今後ますます増えていくと予想されます。
2. 企業価値担保権とは ― 「事業まるごと」を担保にする仕組み
事業性融資推進法の核となるのが、「企業価値担保権」という新しい担保制度です。これまでの担保制度とどう違うのか、整理してみましょう。
■ 従来の担保制度との違い
| 不動産担保 | 動産・債権譲渡担保 | 企業価値担保権 | |
|---|---|---|---|
| 担保の対象 | 土地・建物 | 在庫・売掛金等 | 事業全体(総財産) |
| 無形資産 | × | △ | ○ |
| 将来キャッシュフロー | × | × | ○ |
| 経営者保証 | 求められることが多い | 求められることが多い | 原則禁止(制限) |
■ 担保の対象は「総財産」
企業価値担保権の対象は、企業の「総財産」です。具体的には以下が含まれます。
- 不動産・動産・現預金などの有形資産
- 売掛金・債権などの金融資産
- 特許権・商標権・著作権などの知的財産
- 顧客基盤・ブランド・ノウハウなどの無形資産
- 事業から生まれる将来のキャッシュフロー
つまり、「会社の事業まるごと」を一体として担保にするという発想です。これは日本の担保法制において、まさに革命的な転換です。
■ 担保権者は「信託会社等」
企業価値担保権の特徴的な仕組みのひとつが、担保権者が信託会社等になる点です。融資をする側(貸し手)と担保を管理する側(担保権者)が分離されています。
これにより、銀行だけでなく、ベンチャーファンドや事業再生ファンドなど、多様な貸し手がこの仕組みを使えるようになっています。
3. 中小企業にとっての5つのメリット
メリット① 不動産がなくても融資を受けられる可能性が広がる
これまで「不動産を持っていない」という理由で大型の融資を受けられなかった企業にとって、事業の将来性を評価してもらえる新しい道が開かれます。IT・SaaS・サービス業・研究開発型企業などにとって、特に恩恵が大きい制度です。
メリット② 経営者個人保証が原則不要
企業価値担保権が設定されている場合、経営者の個人保証は原則禁止されます。これにより、起業・事業承継・M&Aといった経営判断に伴う個人リスクが大幅に軽減されます。
メリット③ 無形資産・将来性を評価してもらえる
知的財産、ブランド、顧客基盤、独自のアルゴリズム、将来の安定したサブスクリプション収入など、これまで担保価値として評価されてこなかった資産が評価されるようになります。
メリット④ 多様な貸し手から融資を受けられる
銀行に限らず、ベンチャーファンド、事業再生ファンドなども企業価値担保権を活用できます。資金調達の選択肢が広がることで、企業のステージに応じた最適な調達が可能になります。
メリット⑤ 事業承継・M&Aがしやすくなる
経営者保証が原則不要となることで、後継者が事業を引き継ぐ際の心理的・経済的ハードルが下がります。事業承継の障壁になっていた「個人保証の引き継ぎ問題」が大きく緩和されます。
4. デメリット・注意点も理解しておく
制度のメリットばかりが強調されがちですが、デメリットや注意点も正しく理解しておく必要があります。
注意点① 事業全体に担保が設定される
企業価値担保権が実行された場合、会社の総財産が担保処分の対象となります。一部の不動産だけが処分される従来の担保とは性質が異なり、事業全体が譲渡される可能性があります。
注意点② 担保権実行時には事業譲渡の可能性
担保権が実行されると、事業譲渡を通じて事業価値が現金化されます。譲渡先が見つかれば事業継続できる可能性もありますが、経営者の手から離れることになります。
注意点③ 信託会社等の関与によるコスト
担保権者として信託会社等が関与するため、信託報酬などのコストが発生します。借入金額に対するコストが従来の担保融資と比較してどうかを、十分に検討する必要があります。
注意点④ 制度はまだ実例が少ない
2026年5月25日に施行されたばかりの新制度であり、実務的な運用や評価の方法はこれから確立されていきます。先行事例が少ない中で、金融機関側の対応も慎重になる可能性があります。
「企業価値担保権を使えば誰でも経営者保証なしで融資が受けられる」というわけではありません。事業の将来性・収益性を金融機関が評価できる状態にしておくことが前提です。決算書の信頼性、事業計画の説得力、ガバナンスの整備など、企業側の準備も求められます。
5. どんな企業に適した制度なのか
すべての中小企業にとって最適、というわけではありません。企業価値担保権が特に向いているのは以下のような企業です。
| 向いている企業 | 理由 |
|---|---|
| SaaS・サブスク型ビジネス | 安定的な将来キャッシュフローを評価してもらえる |
| 研究開発型スタートアップ | 特許・技術といった無形資産を担保価値に含められる |
| ブランド・顧客基盤が強い企業 | 無形資産が事業価値の中核を占めるため評価されやすい |
| 事業承継・M&Aを検討する企業 | 経営者保証問題のハードルが下がり、承継が円滑に |
| 不動産を持たないIT・サービス業 | 従来の担保がなくても融資を受けられる可能性 |
一方で、不動産担保で十分な融資を受けられている企業や、安定した既存取引のある企業にとっては、既存の融資制度を継続する方が合理的なケースもあります。「新制度ありき」ではなく、自社の状況に合わせた選択が重要です。
6. 既存の融資制度との関係
企業価値担保権は、既存の融資制度を置き換えるものではありません。中小企業の資金調達の選択肢は、現在以下のように整理されています。
| 融資制度 | 特徴 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫の融資 | 創業・成長段階の中小企業向け。無担保・無保証人で利用可能 | 創業期・成長期 |
| 信用保証協会の制度融資 | 自治体・保証協会・金融機関の三者協調 | 中小企業全般 |
| プロパー融資 | 金融機関が独自に行う融資。実績重視 | 業歴のある中堅企業 |
| 経営改善サポート保証 | 経営改善・再生計画前提の信用保証 | 再生支援が必要な企業 |
| 企業価値担保権を用いた融資 | 事業全体を担保。経営者保証原則不要 | 無形資産中心・将来性重視の企業 |
企業価値担保権は、これらの中に新しい選択肢として加わる位置づけです。「どれを使うか」ではなく「どれを組み合わせるか」という発想で資金調達戦略を組み立てるのが、これからの中小企業経営のポイントになります。
7. 今から準備すべきこと ― 「事業価値を評価してもらえる会社」になる
企業価値担保権が活用できるかどうかは、結局のところ「事業の価値を金融機関に評価してもらえる状態にあるか」にかかっています。今から準備しておくべきことを整理します。
準備① 決算書の信頼性を高める
事業価値の評価の出発点は、正確で信頼できる決算書です。日々の記帳をクラウド会計で正確に行い、月次決算の精度を上げることが不可欠です。「実態と乖離した決算書」では事業価値の評価ができません。
準備② 事業計画の精度を上げる
将来キャッシュフローを担保にする以上、説得力のある中期事業計画が求められます。売上の根拠、コスト構造、利益計画、設備投資計画など、3〜5年単位の計画を準備しておきましょう。
準備③ 無形資産を「見える化」する
知的財産、ブランド、顧客基盤、ノウハウ、契約関係など、自社の無形資産を整理・可視化することも重要です。「うちの強みは何か」「他社にはない価値はどこか」を言語化・数値化しておきます。
準備④ ガバナンス・内部統制の整備
事業全体を担保にする制度である以上、会社の運営体制・内部統制も評価対象になり得ます。役員報酬の透明性、議事録の整備、経理処理の適正化など、中小企業でも対応できる範囲で体制を整えましょう。
準備⑤ 専門家との連携
事業価値の評価、決算書の作成、事業計画の策定、金融機関との交渉。これらはすべて専門家との連携が前提です。認定経営革新等支援機関の税理士やコンサルタントと早期に体制を整えておくことをおすすめします。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、決算書の精度向上、事業計画の策定、金融機関交渉までを一気通貫でサポートしています。「企業価値担保権を活用したい」「将来の融資に備えて今から準備したい」といったご相談も歓迎です。
8. まとめ
事業性融資推進法・企業価値担保権は、日本の中小企業の資金調達のあり方を大きく変える可能性を秘めた新制度です。施行されたばかりで実例は少ないものの、「不動産担保や経営者保証に依存しない融資」という大きな流れの中で、確実に活用が広がっていくと予想されます。
■ この記事のポイント
- 2026年5月25日に事業性融資推進法が施行
- 核となるのは「企業価値担保権」― 事業全体(総財産)を担保にする新制度
- 無形資産・将来キャッシュフローも担保価値に含められる
- 経営者個人保証は原則不要(制限される)
- SaaS、研究開発型、ブランド・顧客基盤重視の企業に特に有効
- 制度活用の前提は「事業価値を評価してもらえる会社」であること
- 決算書の精度、事業計画、無形資産の見える化を今から準備
新制度の活用には金融機関側の対応や運用ガイドラインの整備が必要であり、本格的な普及にはまだ時間がかかると見込まれます。一方で、「経営者保証に依存しない融資」という大きな流れの中で、企業側の準備は今から始める価値があります。
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※本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づいています。事業性融資推進法は施行されたばかりであり、運用ガイドラインや金融機関の対応は今後具体化されていきます。最新情報は金融庁・中小企業庁の公表資料をご確認ください。
※本記事は一般的な解説であり、個別の融資条件や審査内容を保証するものではありません。具体的な融資のご相談は金融機関または認定経営革新等支援機関にお問い合わせください。

