「iDeCoは60歳で受け取って、退職金は65歳で。そうすれば両方とも税金はほぼゼロ」——少し前まで定番だったこの“出口戦略”が、2026年1月の改正で使えなくなったことをご存じでしょうか。いわゆる「5年ルール」が「10年ルール」に延長されたためです。
この改正、会社員だけの話ではありません。むしろ役員退職金・小規模企業共済・iDeCoを併用している中小企業経営者こそ、影響が大きいテーマです。本コラムでは、何が変わったのか、誰が損をするのか、そして今から打てる対策を整理しました。
1. 結論:変わったのは「受け取る間隔」の条件。設計し直せば対策はできる
先にポイントをまとめます。
- 2026年1月から、iDeCo(確定拠出年金)の一時金を先に受け取り、あとから退職金を受け取る場合、両方で退職所得控除をフル活用するには10年超の間隔が必要になった(従来は5年超でOK)
- 「60歳でiDeCo→65歳で退職金」という定番プランは、控除が重複調整されて手取りが減る
- 逆の順番(退職金が先、iDeCoが後)には、以前から「19年ルール」というさらに厳しい制限がある
- ただし、受け取る順番・間隔・形式(一時金か年金か)の設計次第で、影響は最小化できる
つまり「改悪だから諦める」のではなく、「出口の設計図を描き直す」ことが正解です。
2. そもそも:退職金の税金はなぜ安いのか
退職金やiDeCoの一時金には、退職所得控除という大きな非課税枠があります。
| 勤続(加入)年数 | 控除額の計算 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
例えば勤続30年なら控除額は1,500万円。さらに控除後の金額の半分にしか課税されない(2分の1課税)ため、退職金は給与に比べて圧倒的に税負担が軽いのです。
iDeCoの一時金もこの「退職所得」として扱われます。だからこそ、iDeCoと会社の退職金の両方でこの控除を“二重取り”できるかが、手取りを左右する分かれ目になります。
3. 何が変わったのか:「5年ルール」から「10年ルール」へ
改正前(〜2025年)
iDeCoの一時金を先に受け取り、5年超あけてから退職金を受け取れば、それぞれ別々に退職所得控除をフルに使えました。
60歳:iDeCo一時金を受け取る(iDeCoの加入年数で控除を計算)
65歳:会社の退職金を受け取る(勤続年数で控除をまるごと計算)
→ どちらもほぼ非課税、が成立していた
改正後(2026年1月〜)
この「間隔」の条件が10年超に延長されました。2026年1月1日以後に受け取る退職金から適用されます。
60歳:iDeCo一時金を受け取る
65歳:会社の退職金を受け取る
→ 5年しかあいていないため、控除の重複部分が調整(減額)される
iDeCoの加入期間と会社の勤続期間が重なっている年数分、退職金側の控除が削られます。長く勤めた方ほど重複期間が長く、課税される金額が数百万円単位で増え、税額にして数十万円の差になるケースもあります。

なぜ「実質的に封じられた」と言われるのか
60歳でiDeCoを受け取った場合、10年超あけるなら退職金の受け取りは71歳以降。一般的な勇退・定年の時期と合わないため、「現実的に両取りは難しくなった」と言われているのです。
4. 注意:逆の順番には、もっと厳しい「19年ルール」がある
「では退職金を先にもらえばいいのでは?」と思われるかもしれません。ここに第二の落とし穴があります。
退職金を先に受け取り、あとからiDeCoの一時金を受け取る場合、その間隔は19年超必要というルールが以前から存在します(iDeCo側の控除が重複調整されます)。
| 受け取る順番 | 必要な間隔 |
|---|---|
| iDeCoが先 → 退職金があと | 10年超(今回5年から延長) |
| 退職金が先 → iDeCoがあと | 19年超(従来から) |
つまり、どちらの順番でも“ノープラン”では控除の二重取りはできない。受け取り時期を含めた出口設計が、加入の段階から必要な時代になったということです。
5. 経営者は特に注意:「三段重ね」の出口設計
中小企業の経営者の場合、退職時の受け取りは次の「三段重ね」になっていることが少なくありません。
1.役員退職金(会社から)
2.小規模企業共済の共済金(一時金受け取りなら退職所得扱い)
3.iDeCoの一時金
これらはすべて「退職所得」として相互に重複調整の対象になり得ます。3つの受け取り時期が近いと、せっかくの控除が互いに食い合い、想定外の税負担が生じます。
しかも経営者は定年がない分、勇退時期・退職金の支給時期を自分で決められるという強みがあります。これは裏を返せば、設計次第で結果が大きく変わるということ。10年ルールの導入で、この設計の巧拙の差はさらに開きました。
6. 今から打てる4つの対策
① 受け取り年齢の「時間割」を作る
iDeCoの一時金は75歳まで受け取りを遅らせることができます。例えば:
- 60歳:iDeCo一時金 → 71歳以降:役員退職金(10年超を確保)
- 65歳:役員退職金 → iDeCoは年金形式に切り替えて分割受け取り
ご自身の勇退予定から逆算して、何歳で何を受け取るかの時間割を一度紙に書き出してみてください。
② 「一時金」と「年金」の組み合わせを検討する
iDeCoは一時金だけでなく年金形式(分割)での受け取りも選べます。年金形式なら退職所得控除ではなく公的年金等控除の対象となり、10年ルールの土俵から外れます。
ただし、年金形式は受け取り中の国民健康保険料や介護保険料に影響するため、税金だけで判断すると失敗します。トータルの手取りで比較することが重要です。
③ 同じ年にまとめて受け取る選択肢も比較する
意外に思われるかもしれませんが、同じ年に複数の退職金を受け取ると、合算して控除を計算する特殊なルールが適用され、中途半端な間隔で別々に受け取るより有利になるケースがあります。これは金額・年数の組み合わせ次第で結果が変わるため、必ず個別シミュレーションが必要です。
④ 役員退職金の支給時期は「会社側の都合」も合わせて設計する
役員退職金は、会社側では大きな損金(経費)になります。会社の利益が出るタイミングと、個人の控除が最大化するタイミングを同時に満たす年を狙うのが、経営者ならではの最適化です。退職金規程の整備や分掌変更の要件など、法人税側の論点も絡むため、ここは顧問税理士と一体で設計すべき領域です。
7. まとめ:「いくら貯めるか」から「どう受け取るか」の時代へ
- 2026年1月から、iDeCo一時金→退職金の控除フル活用には10年超の間隔が必要に
- 逆順には従来から19年ルールがあり、無計画な受け取りはどちらの順でも不利
- 経営者は役員退職金・小規模企業共済・iDeCoの三段重ねの出口設計が必須
- 受け取り順序・間隔・形式の組み合わせで、手取りは数十万円単位で変わる
iDeCoや小規模企業共済は「入口(掛金の所得控除)」の節税ばかりが注目されますが、本当に差がつくのは「出口」です。勇退まで10年以上ある方こそ、いま設計図を描いておく価値があります。
経営者の「出口戦略」のご相談は、ペネトレイト会計事務所へ
・役員退職金・小規模企業共済・iDeCoの受け取り時期シミュレーション
・役員退職金規程の整備・支給時期の設計
・法人の決算対策と退職金支給タイミングの同時最適化
・従業員向け企業型DC・iDeCo+の制度設計
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※本コラムは2026年6月時点の情報に基づき作成しています。税額への影響は加入期間・勤続年数・金額等の個別事情によって大きく異なります。実行前に必ず税理士にご相談ください。

