融資を受けたいんだけどコロナ融資ってまだあるの?
というお問い合わせを非常に多くいただきます。
2024年6月7日、経済産業省は今後の中小企業向け資金繰り支援について公表するとともに、金融機関等に対しコロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底を要請しました。
本記事では2024年6月で終わった制度と2024年7月以降も続く制度(最新情報)について解説していきたいと思います。
金融機関等に対する経済産業省の要請の要約
冒頭でお伝えしましたとおり、経済産業省は金融機関等に対して「コロナ資金繰り支援策の転換」を要請しました。
簡単に言いますと、「コロナってだいぶ収まったよね。じゃあコロナに焦点を当てた融資は終わりにして、次は再生支援の方に力を入れようか。円安等による物価高騰は引き続きあるからその対策は延長しよっか。」といったお話です。
経済産業省HPより 今後の中小企業者向け資金繰り支援について
コロナ資金繰り支援について(2024年6月で終了したコロナ融資制度)
上記より、2024年6月で終了したコロナ融資制度が2つあります。それぞれの内容は以下のとおりです。終了した制度であるため、簡潔に紹介します。
コロナセーフティネット保証4号
自然災害等の突発的事由(地震・台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、国が必要と認めた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれていること
などが要件としてありました。
コロナ借換保証
コロナの影響の長期化や物価高など、中小企業が引き続き厳しい状況にある中、積み上がった債務の返済負担への対応や事業再構築などの前向きな取組の促進など、個々の事業者の実態を踏まえた支援が重要。コロナ融資の借換保証制度を創設し、返済負担の軽減のみならず、新たな資金需要にも対応する制度です。
中小企業者が金融機関と「経営行動計画書」を作成した上で、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる支援を行っていました。
※能登半島地震の影響が残る地域は2024年7月以降も引き続き継続されています。
小口零細企業保証 (※2024年7月以降も継続)
小口零細企業保証の概要は以下のとおりです。
対象資金 | 事業資金 |
対象者 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く)は5人以下 |
融資限度額 | 2,000万円 (保証協会の既存保証付融資残高との合計で2,000万円の範囲内) |
保証期間 | 10年以内 |
保証料率(年) | 有担保: 0.40%~2.10% 無担保: 0.50%~2.20% |
貸付利率(年) | 1.60% |
担保は原則不要で、連帯保証人は法人の場合は代表者、個人事業主の場合は不要です。
コロナ禍からの経営改善・再生を図るための資金繰り支援について(延長になった制度)
経営改善サポート保証制度(コロナ対応)
経営改善サポート保証制度は、金融機関等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき、中小企業が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、保証付融資で支援し、中小企業の取り組みを後押しする制度です。
中小企業庁HP 経営サポート保証(コロナ対応)の制度概要
保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
保証割合 | 80%保証。ただし、100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号 からの借換については100%保証 |
保証料率 | 0.2%(国による補助前は原則0.8%または1.0%) |
金利 | 金融機関所定 |
保証期間 | 15年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
取扱期間 | 2024年12月31日まで延長 |
経営サポート保証制度(コロナ対応)では、まず中小企業・小規模事業者が経営改善・再生の計画を実行するなかで、金融機関から融資を受けます。この融資を信用保証協会が保証してくれます。
対象者は次のいずれかの要件をクリアする必要があります。
- 経営サポート会議や中小企業活性化協議会の支援を受けて、経営改善・再生計画を作成する
- 認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定事業で策定を支援した事業再生計画を作成し、かつ、全債権者の合意を得ている
上記の通り、少しハードルが高いように見えますが、ペネトレイト会計事務所は経営革新等支援機関ですのでご依頼いただけましたら事業再生計画の作成をサポートさせていただきます。
申請・利用のフローは以下の通りです。
計画策定段階
- 中小企業の事業者が金融機関に相談
- 経営サポート会議・再生支援協議会等の支援を受け、経営改善・再生計画を策定
- 金融機関による金融支援の検討
- 経営サポート会議・再生支援協議会が債権者間の調整を実施
- 合意成立→経営改善・再生計画の実行へ
経営改善計画の実行段階
- 金融機関が中小企業の事業者に融資・経営支援を行う
- 信用保証協会による「経営改善サポート保証(コロナ対応)制度」の実施
- 中小企業の事業者は、四半期ごと(3ヶ月ごと)に金融機関へ報告
- 年1回、金融機関は信用保証協会へ報告
新型コロナ対策資本性劣後ローン
資本性劣後ローンという名称だけ聞くと、難しく見えて内容がよくわからないと思いますが、「資本性劣後ローン」の特徴は下記のとおりです。
- 「資本性」とは資本とみなすことができる資金の融資のことです。一般的に融資は「借入金として負債」になりますが、この資本性劣後ローンは「負債ではなく、資本(資本金と同じイメージ)」とみなされます。
- 「劣後ローン」とは他の債権より支払順位が劣るローンです。つまり、融資額の返済について少し優遇されている制度となります。劣後とは後回しという意味です。返済は毎月分割返済ではなく、借入期間終了時に一括返済となります。
資本性劣後ローンの正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」です。概要は以下のとおりです。
日本政策金融公庫HP 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)
この新型コロナ対策資本性劣後ローンは、基本的には使えるなら使った方が良い制度になりますが、使える・ぜひ使っていただきたい中小企業者と、使えない中小企業者があります。特徴がある融資制度ですので、どのような中小企業者向けなのかは次回の記事で解説します。
円安等にともなう資材費等の価格高騰対策
円安等に伴う物価高騰の対策として、日本政策金融公庫がおこなっているセーフティネット貸付は2024年12月まで継続されます。正式名称は、経営環境変化対応資金です。
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の概要は以下のとおりです。
日本政策金融公庫HP 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
特徴は、セーフティネットを利用しますので、業績悪化が利用の条件となっています。担保・保証人については、必要となる場合があります。
コロナ支援策の転換を図った理由と今後の支援について
2024年6月7日の経済産業省が公表した内容より、コロナ支援策の転換を図った理由と今後の支援についての記載がありました。
コロナ支援策の転換を図った理由は、冒頭にありましたように、国はコロナ禍からの社会経済活動の正常化が進んだと捉えているからです。そこで、各種融資の支援策をコロナ前の水準に戻すことにしました。ただし、能登半島地震の被災地に対する支援などは引き続き必要であることから、一部について延長をしたということです。
現在の経済状況をみますと、円安にともなう物価の高騰や人手不足の影響、日本銀行の金融政策の枠組みの見直し等により、今後も事業者が資金繰りに苦しむことが想定されます。国もその状況を把握しており、今後も事業者に最大限に寄り添ったきめ細やかな支援を徹底することを金融機関等へ要請しています。
そのため、状況に応じて新しい資金繰り対策(融資制度)の発表があるかもしれませんが、こと事業者におきましては事業継続・発展に向けてビジネスを頑張っていただきたいと切に願います。
まとめ
今回は2024年7月現在の中小企業向け資金繰り支援(融資)の最新情報について解説しました。このような経済状況のなか、少しでも中小企業・個人事業主の皆様へ役立つ情報を提供したいと思い記事を書きました。実際に税理士として事業者様へのサポートを行っているなかで、業績が好調な事業者様もいれば、資金繰りに困っている事業者様もいらっしゃいます。それぞれサポート内容は異なりますが、様々なフェーズにおいて発生するお客様のお悩みを解決し、事業発展・継続を融資の観点からサポートさせていただくのがペネトレイト会計事務所です。今後も最新情報を発信していきます。
ペネトレイト会計事務所は、融資・資金調達に強みのある会計事務所です。
融資サポートに十分な実績があり、事業計画の作成や面談対策など、融資を受けるための一連の手続きをサポートさせていただきます。
また、事業計画書の業種ごとのサンプルもご用意しております。それを基に経営者の皆様とじっくり相談しながらお客様に合った計画書を作成し、事業を発展させるサポートをさせていただきます。決算書を作るテクニックも有しております。
「融資の最新情報を知りたい」、「資金調達が必要」などお困りの際はご相談ください。